国土交通大臣が発行する国家資格で正式には『小型船舶操縦免許』と言います。
プレジャーボートや釣り船、水上バイク等を操縦する場合は、この資格が必要です。(長さ3m未満、出力1.5kw未満の船舶は除く)
資格 | 航行区域 | 受験資格年齢 | 備考 |
---|---|---|---|
1級 | 全ての水域 ※1 | 満17歳9ヵ月以上 | 総トン数20トン未満の小型船舶に乗船可能 |
2級 | 沿岸5海里以内の水域(約9km) | 満15歳9ヵ月以上 ※2 | 総トン数20トン未満の小型船舶に乗船可 ※2 |
2級 湖川小出力限定 | 湖・川及び指定水域 | 満15歳9ヵ月以上 | 総トン数5トン・出力15kw・20.4馬力未満の小型船舶に乗船可能 |
特殊小型 | 沿岸2海里以内の水域(約3.7km) | 満15歳9ヵ月以上 | 水上バイクのみ乗船可能 |
※1 動力船で陸岸より100海里を超える区域を航行する場合は、6級海技士(機関)以上の乗船が必要です。
※2 満18歳までは総トン数5トン未満の小型船舶に限定されます。
☆ 1・2級の免許があっても特殊小型免許がなければ、水上バイクを操縦する事はできません。
☆ 総トン数とは、船の「容積」数ですので、「重さ」ではありません。
☆ 1海里=約1852メートル(1.852キロメートル)です 。
(1) 推進用エンジンが付いていない手漕ぎボート。
(2) 推進用エンジンが付いていない総トン数5トン未満のヨット。
(3) ボートの長さが3メートル未満で、推進用エンジンが出力1.5kw未満のエレキモータ。
上記以外の総トン数20トン未満、又は全長24m未満の船を 操縦するにはボート・水上オートバイ免許が必要です。
(1) 他人や他船に迷惑のかからない安全な速力で航行する。
(2) 港内や船だまり、停泊船の付近、小さなボート、釣りをしている船の近くを航行する場合は、引き波を立てないようにする。
(3) 定置網や養殖場、操業中の漁船、ダイバー、手こぎボート、海水浴場などの遊泳区域、作業船あるいは工事区域には近づかない。
(4) ゴミや油の流出はしてはいけない。
(5) 早朝や深夜に甲高いエンジン音を出すような走り方をしない。
(1) 酒酔い操縦の禁止
飲酒や薬物の服用で、注意力や判断力が低下している等、
正常な操作ができないおそれがある状態で操縦をしてはいけない。
(2) 自己操縦
次の場合には、免許受有者以外の操縦はできません。
ア)水上オートバイを操縦する場合(全ての水域)。
イ)ボートは、港則法の港内及び海上交通安全法の航路を航行する場合。
(3) 危険操縦の禁止
ア)衝突などの危険を生じさせる速度で、遊泳者等に接近してはいけない。
イ)遊泳者等の付近で疾走したり、急旋回したり、ジグザグ走行してはいけない。
(4) 救命胴衣の着用の義務
ア)水上オートバイを操縦する場合。
イ)12歳未満の児童、幼児を小型船舶に同乗させる場合。
ウ)連絡手段を持たないで操業している漁船に単独で乗船して漁ろうする時。
(5) 発航前の点検の実施
航行の安全に支障をきたさないよう発航前に、燃料やオイルの量・船体の状態・救命設備の点検・法廷備品の確認・気象情報・水路情報などの収集をしなければならない。
(6) 適切な見張りの実施
航行の安全を確保する為、適切な見張りの実施が義務付けられています。
(7) 海難時の対応
操縦する小型船舶が衝突した時、又はその小型船舶に急迫した危険がある時は、人命救助の為に必要な手段を尽くす事が義務付けられています。